ATIGA利用規約
本利用規約(以下「本規約」)は、飛鳥観光通訳ガイド協会(以下「当協会」)により提供されるサービスの利用に際し、当協会および利用者(第2条に定義)の権利と義務および利用者が遵守すべき事項を明示する。当サービスに登録しようとするすべての利用者はその同意の前に本規約の全文を通読する必要がある。
第1条 適用範囲
1.1 本規約は当協会と利用者の権利と義務を規定し、当サービス(第2条に定義)の利用に関する当協会と利用者との間のあらゆる関係に適用されるものとする。
1.2 当協会が随時そのウェブサイト(第2条に定義)に提示するサービスに関する規則や規制は本規約の一部分を成すものとする。
第2条 定義
本規約の適用上、各用語の意味するところは次の通りとする。
(1) 「申込者」とは第3条に定義される「申込者」を意味する。
(2) 「サプライヤー」とは通訳案内士の資格を保有するガイドや保有しないガイド、旅行会社やアクティビティ会社、交通サービス提供事業者など、当サービスを通してプロダクトサービスを旅行者に提供する利用者を意味する。
(3) 「通訳案内士」とは日本の通訳案内士法の下で付添、案内サービスを行うための国家資格、もしくは他国における同様の資格を意味する。しかしながら、もしそのような資格のない国においては、当協会独自の裁量により、ある個人の立場および条件が通訳案内士の職にふさわしいと見なした場合、その立場と条件を持つ個人は通訳案内士と見なされる。
(4) 「知的所有権」とは著作権、特許権、実用新案権、商標権、また、これらの権利を知る権利、もしくはそのようなあらゆる権利の登録を出願する権利を含むその他すべての知的所有権を意味する。
(5) 「登録情報」とは第3条に定義される「登録情報」を意味する。
(6) 「サービス」とは当協会が提供するサービスを意味し、もしそのサービスの名称もしくは内容が変更された場合は、その新サービスも全て含まれる。
(7) 「第三者SNSのための利用規約」とは利用者と第三者SNSプロバイダー間に適用される規約を意味する。
(8) 「第三者SNSサービス」とはFacebookのように利用者識別、交友関係の開示、投稿などの機能を持つ第三者によるソーシャルネットワーキングサービスを意味し、当サービスに関連して用いられるものとする。
(9) 「第三者SNSプロバイダー」とは第三者SNSサービスを提供する主体を意味する。
(10)「プロダクト」とはサプライヤーによって提供されるプロダクトサービスを意味する。
(11)「プロダクト契約」とは第6条に定義される「プロダクト契約」を意味する。
(12)「プロダクトサービス」とはサプライヤーにより旅行者に提供される旅行の付添、案内など各種サービスを意味する。
(13) 「旅行者」とはプロダクトに参加するために当サービスを利用する利用者を意味する。
(14) 「利用者」とは第3条の規定により当サービスの利用者として登録した個人もしくは団体を意味する。
(15) 「ウェブサイト」とは“atigajapan-tours.com”のドメインを持つ当協会が運営するインターネットウェブサイトを意味し、もしそのウェブサイトのドメインもしくは内容が変更された場合はその新ウェブサイトも全て含まれる。
第3条 登録
3.1 当サービスを利用しようとするあらゆる個人もしくは団体(以下「申込者」とする)は規約に従うことに同意し、当協会の定める方法に従って求める情報(以下「登録情報」とする)を当協会に提供し、当サービスの利用者として当協会に対し登録を申請することができる。
3.2 登録申請は当サービスを利用する個人もしくは団体によって行われ、代理人や本人以外による申請は受け付けない。各々の登録申請において、申込者は真実かつ正確な最新の情報を当協会に対して提供しなければならない。
3.3 登録申請の受理の可否については当協会が設けた基準に従って当協会により決定される。申込者の利用者登録は、当協会が申込者に対し申請が受理されたという案内を出した時点で完了と見なされる。
3.4 第3条3項における登録完了により、本規約の規定に基づきサービスを利用するという当協会と利用者間の契約(以下「サービス契約」とする)が締結される。従って、登録を完了した日から、利用者は当協会により定められた方法において、当サービスを利用する権利が与えられるものとする。
3.5 当協会は下記の場合に登録を却下できる。
(1) 申込者が当協会の規約に違反する可能性があると当協会が判断した場合。
(2) 当協会に提出された登録情報の全体もしくは一部に虚偽もしくは誤った陳述や省略が含まれている場合。
(3) 当サービスへの利用申し込み登録が一度取り消されていた場合。
(4) 申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人および被補助人であり、信頼に足る法的代理人、保護者、後見人
や補助人がいない場合。
(5) 申込者が反社会的勢力(すなわち、暴力団、暴力団構成員、右翼団体または同様の団体を意味する。以下同
様)であると当協会が判断した場合、もしくはそれがどのような場合であっても、資金供給やその他の方法
を通して反社会的勢力の維持、運営、管理に協力もしくは従事するなど、申込者が反社会的勢力に関連もし
くは関係していると当協会が判断した場合。
(6) その他当協会がその登録が適切でないと判断した場合。
第4条 登録情報の変更
登録情報にいかなる変更がある場合でも、利用者は当協会に対し当協会が指定する方法にて通知し、当協会が求める情報を提出しなければならない。
第5条 パスワードとIDの管理
5.1 利用者は十分な責任を持ってそのパスワードとユーザーIDを安全に保管しなければならない。またそのパスワードやユーザーIDを第三者に使用させたり使用を許したりしてはならず、貸与、譲渡、他人の名前で保持させたり、そのパスワードやユーザーIDを売買させてはならず、さらに、パスワードやユーザーIDを前述と類似する取扱いの対象とさせてはならない。
5.2 不適切な管理や誤った不適当な利用や第三者によるパスワードやユーザーIDの使用によって利用者が被るあらゆる被害に対し、利用者は責任を持ち、責めを負わねばならない。このようなあらゆる場合において当協会はそのような被害に対する責任はなく、その責めを負うものではない。
5.3 万が一パスワードもしくはユーザーIDの盗難や第三者による使用が判明した場合は、利用者は直ちに当協会にその旨通知し当協会の指示に従うものとする。
第6条 サービスの利用
6.1 利用者による使用
(1) 当サービス契約の有効期間において、利用者は本規約に従いまたその範囲内において、当協会によって指示される方法でサービスを利用する権利を持つものとする。
(2) 利用者は自身の費用と責任において、当サービスの利用に必要なコンピューター、ソフトウェア、その他機器、通信回線、その他通信環境を整え、保全するものとする。
(3) 利用者は自身の費用と責任において、コンピューターウィルスの攻撃や不正アクセス、情報漏えいなどを避けるため、利用者のサービス利用環境に適したセキュリティシステムを整え保全するものとする。
6.2 旅行者による使用
(1) 旅行者は当ウェブサイトからプロダクトを選ぶことができる。旅行者がプロダクトへの参加を希望する場合、
旅行者は当協会の説明に従い、オンラインでプロダクト予約フォームに記入するものとする。
(2) 旅行者はプロダクトサービスの価格(以下「プロダクト価格」とする)を当協会の指定する方法で支払うも
のとする。
6.3 サプライヤーによる使用
(1) サプライヤーは当協会の説明に従い、自己紹介情報とそのサプライヤーによって提供されるプロダクトサー
ビスに関するプロダクト情報をウェブサイト上に提示するものとする。
(2) サプライヤーは第6条2項に従って旅行者が予約フォームに記入してから24時間以内に旅行者に対し何ら
かの返答をするよう理にかなった努力をするものとする。
6.4 プロダクト契約の完了
サプライヤーと旅行者との間のプロダクトサービスに関する契約(以下「プロダクト契約」とする)はサプライヤーが予約の承認をした時点で成立し締結されるものとする。誤解を避けるため、当協会はプロダクト契約の当事者ではない。
第7条 利用者の情報取扱い
7.1 利用者の個人情報の当協会による取扱いは、別途定められた当協会のプライバシーポリシーの規定に従うものとし、利用者はそのプライバシーポリシーを前提として、当協会による利用者情報の取扱いに同意するものとする。
7.2 旅行者は当協会が持つ情報(個人情報を含む)がプロダクト契約を結ぶサプライヤーに公開、提供されることに同意するものとする。また、サプライヤーは当協会が持つ情報(個人情報を含む)がプロダクト契約を結ぶ旅行者に公開、提供されることに同意するものとする。本項第7条2項により提供される個人情報の内容は当協会のプライバシーポリシーに明記される。
第8条 サプライヤーの義務
8.1 サプライヤーはプロダクトサービスの一部もしくは全てを他のサプライヤーを含む第三者に委ねてはならない。
8.2 サプライヤーは当サービスを通して知り合い関係した旅行者に対し、当サービス外にて旅行の付添や案内を行ってはならない。
8.3 第8条2項に違反した場合、サプライヤーはその違反の前にサプライヤーが提示した旅行者あたりの最も高い金額の2倍を違約金として当協会に支払うものとする。
第9条 支払とサプライヤー料金
9.1 旅行者から支払われるプロダクト価格を、サプライヤーの代理として当協会が受領することをサプライヤーはここに許可する。
9.2 サプライヤーは当サービスを利用する対価として当協会が別途定める金額を当社に対し支払うものとする。
9.3 当協会は別途定める時期と条件に従って、当協会が受け取ったプロダクト価格の金額から手数料を控除し算出した金額を支払うものとする。当協会はその控除によって手数料を受け取るものとする。上記金額の支払い通貨や支払い金額算出時の交換レートは当社が決定する。
9.4 プロダクト契約が取り消された場合には、第9条1項から3項は、取り消し手数料を考慮し、必要な変更を加えるものとする。
第10条 キャンセルポリシー
10.1 旅行者がプロダクト契約のキャンセルを望んだ場合、旅行者は当協会が別途定めるキャンセルポリシーに従うものとする。
10.2 サプライヤーは本規約に規定されたもしくは当社により示されたプロダクトサービスに関するキャンセルポリシーやその他あらゆる条件を、当協会の事前承諾なしに変更してはならない。
10.3 不可抗力(火災、嵐、洪水、地震、戦争、テロ、その他あらゆる天災などを含む、サプライヤーが合理的に制御できない理由すべてを意味する)が生じた場合、サプライヤーは旅行者と十分なコミュニケーションをとり、プロダクトのリスケジュールのための十分な努力をしなければならない。プロダクトのリスケジュール(日時、価格などを含む全ての条件)について旅行者の合意を得られた場合は、サプライヤーは速やかに当協会に対しその詳細を通知するものとする。(もしその合意後の価格が本来の価格よりも低い場合、当協会はその差額を旅行者に対し返金するものとする。)そのような努力にも関わらずリスケジュールの規約と条件が合意に至らなかった場合は、サプライヤーは違約金なしでプロダクト契約をキャンセルできるが、当協会に対して直ちにそのキャンセルを通知するものとする。旅行者はここにサプライヤーのキャンセル権に同意する。不可抗力か否かの判断について利用者間で相違が発生した場合は、利用者は当協会の判断に従うものとする。第10条3項に示す内容を除いては、原則サプライヤーはプロダクト契約が成立し締結された後にプロダクト契約をキャンセルしてはならない。
第11条 禁止行為
11.1 利用者が当サービスを利用するにあたって、次に述べるいかなる行為を行うことも禁止されるものとする。
(1) 知的所有権、肖像権、プライバシー権、信用およびその他の権利や、当協会、他の利用者、第三者SNSプロ
バイダーやその他の関係者の利益を侵害するような行為。(直接、間接を問わず侵害にあたるいかなる行為も
含む。)
(2) 犯罪行為や公序良俗に反する行為。
(3) わいせつもしくは未成年者にとって有害な情報の伝達。
(4) 異性関係に関する情報の伝達。
(5) 誤った情報の伝達
(6) あらゆる法律、規制、もしくは当協会や利用者が参加する団体のルールに違反するあらゆる行為。
(7) コンピューターウィルスや他の有害なコンピュータープログラムを含む情報の伝達。
(8) 当該サービスの目的のために利用される情報の変更。
(9) 当協会が明示したデータサイズよりも大きい容量のデータの当サービスを通じた伝達。
(10) 当協会による当サービスの運用を妨げるようなあらゆる行為をすること。
(11) 自身ではなく第三者(他のサプライヤーを含む)をプロダクトに参加させること。
(12) 当協会が不適切と判断するその他あらゆる行為。
11.2 当サービスにおいて利用者の行為が第11条1項のあらゆる項目に該当するもしくはしようとすると当協会が判断した場合、当協会は利用者への事前通知なしにその情報の全てもしくは一部を削除することができる。本11条第2項に従った当協会の対応の結果として利用者が被るあらゆる損害に対して当協会はいっさいの責任責務を負うものではない。
第12条 サービスの停止もしくは休止
12.1 次に述べるあらゆる状況において、当協会は利用者への事前通知なしに当サービスの全てもしくは一部の利用を永久停止もしくは一時休止をする権利を持つものとする。
(1) 当協会が計画的、非計画的問わず、当サービスに関係するコンピューターシステムの点検やメンテナンスを行う場合。
(2) コンピューターや通信ネットワークが事故によって機能しなくなった場合。
(3) 火災、停電、自然災害、そのたあらゆる不可抗力によって当サービスの運営が難しくなった場合。
(4) 第三者SNSサービスに関するトラブルやそのサービスの停止や休止、当サービスとの関係の停止、仕様変更などが発生した場合。
(5) その他あらゆる理由で、当協会が停止や休止が必要と判断する場合。
12.2 当協会はその裁量により、当サービスの提供を中止することができる。その場合、当協会は利用者に対し事前通知を行う。
12.3 本12条に従った当協会の行為により利用者が被るあらゆる損害について当協会はその責任責務を負うものではない。
第13条 情報の保持
当サービスを通じて利用者が送った、または受けたメッセージやその他情報は、たとえそれを当協会が一定期間運用上の理由のため保持している場合はあっても保持する義務はなく、当協会はその裁量によりいつでもその情報を消去することができる。本13条に従った当協会の行為により利用者が被るあらゆる損害について当協会はその責任責務を負うものではない。
第14条 ダウンロードなどについての警告
当サービスの利用開始時点や利用中に、利用者が自身のコンピューターにソフトウェアやプログラムをウェブサイトからダウンロードや他の方法でインストールする場合、利用者は機器に保持されている情報の喪失や改変、その他機器に対するあらゆる障害や被害を避けるため相応の注意をもって行うものとする。そのよう利用者の損失や被害について、当協会はいっさいの責任責務を負うものではない。
第15条 所有権と知的所有権
15.1 当サービスおよび当ウェブサイトにおけるすべての所有権と知的所有権は当協会もしくはライセンサーに帰属するものとし、本規約のもとで登録することにより許可される当サービスの利用は、当協会やライセンサーの知的所有権下にある当ウェブサイトや当サービスに関するあらゆるライセンスの使用が、利用者に許可されているという解釈がなされるものではない。利用者はいかなる理由においても当協会やライセンサーが持つ知的所有権を侵害するような行為、すなわち分解、デコンパイルやリバースエンジニアリングを含む知的所有権を侵害するような全ての行為をしてはならない。
15.2 利用者は、自身によって当ウェブサイトや当サービスにアップロードされ送信された文字、画像、映像やその他のデータなどすべてについて、当協会に通常実施権とサブライセンスを付与し、ロイヤリティなしで、その複写、複製、修正、その他の利用を、当協会に許可するものとする。
第16条 登録の抹消
16.1 当協会は次の項目に該当する場合、利用者に対する事前通知なしに、利用者のサービス利用一時休止もしくはその登録を抹消できる。
(1) 利用者が本規約の規定に違反した場合。
(2) 第6条2項と3項に従って提供された情報に誤りがあることが判明した場合。
(3) 利用者が、当協会、他の利用者、第三者SNSプロバイダーもしくは他の第三者に損害を与える目的や方法で
当サービスを利用するもしくは利用しようとしている場合。
(4) 利用者が第三者SNSプロバイダーの規約に違反するもしくは他の理由などによって、その利用者が第三者
SNSサービスを利用することや関係することが困難になった場合。
(5) どのような理由であっても、利用者が当サービスの運営を妨げる場合。
(6) 利用者からの支払いが滞る、利用者が支払い不能となる、破産手続、民事再生、会社更生、特別清算もしく
は類似の手続きを利用者が起こしている場合。
(7) 利用者が発行もしくは受け取った手形や小切手が不渡りを出した場合。
(8) 利用者に対して、差押え、仮差押え、仮処分、司法的執行、もしくは競売が提出された場合。
(9) 利用者が税金滞納の手続き対象となった場合。
(10) 利用者が死亡、もしくは後見人、補佐、介助の開始命令の対象となった場合。
(11) サプライヤーが12か月間もしくはそれ以上、プロダクト契約を実行しなかった場合、または12か月間かそ
れ以上当社からの連絡に返信がなかった場合。
(12) サプライヤーに対するレビューの評価が著しく低いと当協会が判断した場合。
(13) 利用者が第3条5項の項目のいずれかに該当した場合。
(14) どのような理由でも、その利用者の登録が適当でないと当協会が判断した場合。
16.2 利用者が第16条1項のいずれかの項目に該当した場合、利用者の当協会に対する金銭債務は直ちに支払
義務が発生し、利用者は直ちにその金銭債務を支払うものとする。
16.3 当協会が第16条の規定に従ってとった行動の結果、利用者が負う損害について当協会はいっさいの責任
や責務を負うものではない。
16.4 利用者は当協会の指定する手続きに従って、7日前までに当協会に登録キャンセルの連絡をすることで、
利用者登録のキャンセルが出来る。
16.5 利用者登録のキャンセル後も、利用者は登録キャンセル前に自身が締結したプロダクト契約に拘束され、
本規約の規定はそのプロダクト契約に適用されるものとする。
16.6 第16条に従って登録がキャンセルされた場合、利用者は当協会の指示に従って、当社が提供したソフト
ウェア、マニュアル、その他資料を返却、破壊もしくは廃棄するものとする。
第17条 責任の放棄と限度
17.1 利用者は、当サービスが利用者に対しプロダクトサービスの提供と利用の機会を与えるプラットフォームサービスであり、当協会はプロダクトサービスを提供したりその責任を負ったりするものではないことをここに同意する。当協会はプロダクト契約の実施、キャンセル、その内容に関するトラブルや、プロダクト中の事故などを含む、旅行者間や旅行者とサプライヤーの間に発生するあらゆるその他のトラブルについて責任や責務を負うものではない。当協会はプロダクトに関連して利用者による引き起こされた被害や上記のトラブルに関連して発生した被害についてその責任責務を負うものではない。
17.2 当サービスは第三者SNSサービスと関連していたとしても、当協会はその協力関係を担保するものではない。当協会はその協力関係が利用できなくなった場合もその責任責務を負うものではない。
17.3 当サービスが第三者SNSサービスと関連している場合、利用者は自身の費用と責任においてその第三者SNSの規約に従うものとする。当協会は利用者と第三者SNSプロバイダー間に起きた争議などに関して一切の責任責務を負うものではない。
17.4 利用者は当サービスを利用するにあたり、利用者に課せられるあらゆる法律や規制に違反していないか、利用者が所属する団体の内規に違反していないかを、自身の経費と責任において調査するものとし、当協会は利用者による当サービスの利用が、法律や規則または利用者が所属する団体の内規を満たしていることを担保するものではない。
17.5 利用者は利用者同士もしくは第三者SNSプロバイダーやその他第三者との間に起きる当サービスや当ウェブサイトに関連するすべての取引、コミュニケーション、争議などについて、全責任をもって対処、解決するものとする。
17.6 当協会理由による当サービスの休止、廃止、利用不可、変更、利用者からのメッセージや情報の削除や喪失、利用者登録のキャンセル、当サービス利用中のデータの喪失、機器の故障や損害、その他等サービスに関連した利用者のその他すべての損害について、当協会はいっさいの責任や責務を負うものではない。
17.7 当ウェブサイトがインターネット上の他のウェブサイトのリンクを含んでいたとしても、当協会は当ウェブサイト以外の他のウェブサイトや、そこに含まれている情報に対しては、どのような理由であれ、責任を負うものではない。
第18条 争議解決と補償
18.1 利用者による本規約違反の結果もしくは利用者が当サービスを利用した結果生じる当協会のあらゆる被害に関し、利用者は当協会を保護し当協会を免責するものとする。
18.2 他の利用者から、または第三者SNS プロバイダーやその他第三者から当サービスに関連して賠償請求があった場合、もしくは、利用者間または第三者SNS プロバイダーやその他第三者との間で争議が生じた場合、利用者は直ちに当協会へ報告し、利用者自身の費用と責任においてその賠償請求や争議を解決し、要請にしたがって当協会に対しその経緯と結果を報告するものとする。
18.3 利用者による当サービスの利用に関して権利の侵害やその他の理由で、他の利用者、第三者SNSプロバイダーやその他第三者から当協会に対して賠償請求があった場合、その件に関して他の利用者、第三者SNSプロバイダーやその他第三者に対して当協会が支払うこととなったあらゆる費用を利用者は補償するものとする。
18.4 当サービスに関連した利用者による被害について当協会は一切の責任責務を負うものではない。もし仮に当協会が日本の消費者契約法の適用やその他理由のために被害の責任責務を負う場合も、その被害に対する当協会の責任責務の範囲はその被害の原因に関係するプロダクトによって当協会が受領したサービス料金額を限度とする。
第19条 秘密保持条項
19.1 当規約の適用上、「秘密情報」とは当協会が利用者に対し提供開示、もしくは書面、口頭もしくはその他の保存メディア上で、本規約や当サービスに関して利用者が知り得る当協会の技術、ビジネス、運用、資金、組織などに関するすべての情報を意味する。しかしながら、次の情報は除外する。
(1)当協会がその情報を提供開示し利用者がそれを知り得た時点において公然で、利用者も既知の一般的な情報 (2)当協会が情報を提供開示し利用者がその情報を知り得た後、利用者の過失によらず公表やその他によって公然
となった情報。
(3)その情報を提供、開示する権限のある第三者から利用者が秘密保持義務なしに合法的に得た情報。
(4)利用者が独自に開発した秘密情報。
(5)秘密保持義務にあたらないと当協会が書面にて確認した情報。
19.2 利用者は当協会の秘密情報を当サービスの利用という目的においてのみ使用するものとし、当協会の書面
による事前了承なしに、あらゆる第三者に対し当協会の秘密情報を提供、開示、公表をしてはならない。
19.3 第19条2項に規定されてはいるが、法的にもしくは法廷や政府当局による命令、要求、要請によりその
情報開示が求められた場合、利用者は当協会の秘密情報を開示することが出来る。しかしながら、もしそのよ
うな命令、要求、要請があった場合は、利用者は直ちに当協会に通知するものとする。
19.4 利用者は当協会の秘密情報が含まれる書類や磁器保存メディアを複製しようとする際は、事前に当協会の
書面による了承を得るものとし、その複製物は第19条2項に準じて厳重に保管するものとする。
19.5 当協会からの要請があった場合は、利用者は速やかに当協会の秘密情報、またその情報を含むすべての書
類、保存メディアおよびその複製物を当協会の指示に従って返却もしくは破壊するものとする。
第20条 有効期間
当協会と利用者との間の当サービス契約は、第3条に従って利用者登録が完了した日から、登録の取消しもしくは当サービスの提供停止のどちらか早い時点まで有効とする。
第21条 本規約の改定および変更
21.1 当協会は当サービスの内容すべてについて、改訂や変更をする権利を持つ。
21.2 当協会は本規約の修改訂や変更をする権利を持つ。(当ウェブサイトに記載する当サービスに関するすべての規則や規制を含む。本条項以下同様)本規約に改訂や変更がある場合は、当協会は利用者に対しその旨を通知するものとする。上記の通知があった後も利用者が当サービスを利用する場合、もしくは利用者が当協会の指定する期間内に登録のキャンセル手続きを行わなかった場合、利用者は本規約の改定や変更に同意したものと見なされる。
第22条 通知
利用者から当協会への当サービスやその他の連絡や通知に関する問い合わせや、当協会から利用者への本規約の修正やその他の連絡、注意に関する通知は、当協会が指定した手順に従って行われるものとする。
第23条 譲渡
23.1 利用者は事前に当協会の書面による同意なしに、当サービス契約における自身の地位あるいは本規約における権利や義務を譲渡、移転、担保権の付与、処分をしてはならない。
23.2 当協会が当サービスに関するビジネスを第三者に譲渡した場合は、当協会はビジネスの譲渡の一部分としてその第三者被譲渡者に当サービス契約のもとでの地位や、本規約のもとでの権利と義務、登録情報やその他利用者に関する情報を与えるものとし、利用者は事前にこれを同意するものとする。第23条2項の適用上、先に述べたビジネスの譲渡はビジネス譲渡の通常形態に加えて、当協会の分割もしくはビジネス譲渡の結果としての当社の再編成といったような他の形態も含めるものとする。
第24条 完全合意
本規約はここに含まれる事項に関して当協会と利用者との完全な合意をなすもので、当協会と利用者間において口頭もしくは書面によって交わされたこれに先立つすべての合意、説明、理解に取って代わるものである。
第25条 分離独立性条項
日本の消費者契約法やその他の法律や規則のもとで本規約の条項やその一部が無効もしくは実施できない場合でも、その残りの条項は完全に有効であり続けるものとし、当協会と利用者とはその無効となった条項により達成しようとしたのと同様の目的や法的、経済的な効果を達成するために、合法的な効力のある内容への改定に合意するよう努力をするものとする。
第26条 条項の存続
第5条2項、第8条2項、3項、第9条、第11条、第12条3項、第13条から第15条、第16条2項から6項、第17条から第19条、第23条から第27条は当サービス契約の満了や解除の後も完全に有効であり続けるものとする。しかしながら、第19条については、当サービス契約の満了や解除の後5年間のみ有効とする。
第27条 準拠法と裁判管轄
本規約は日本の法律に準拠している。本規約から生じるもしくは本規約に関連するあらゆる紛争はまず、奈良地方裁判所の専属管轄へ提出されるものとする。
第28条 協議による解決
本規約に記載されていない事項や本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は当協会と利用者との間で信義に則り協議し速やかに解決するものとする。
第29条 言語
本規約は英語版を原本とし、他の言語版は便宜上作成されたものとする。
制定日:2021年3月31日